by 日本語教師ジョブ

カテゴリー 項目 日本語教育機関の告示基準 認定日本語教育機関(留学)の**認定基準案**
教員及び職員の体制 教員数
10/13追加 (機関の)収容定員20人につき1人以上 (機関の)収容定員20人につき1人以上
※変更はなしとなりました。
~~(課程の)収容定員20人につき1人以上

※全課程が20人の場合は問題がありませんが、15人の課程が複数ある場合等は、機関全体の収容定員を分母にするよりも、多くの教員が必要になります。~~ | | | 教務主任・校長等の担当授業時数 10/13追加 | (3)主任教員 20単位時間

(4)校長または副校長と主任教員を兼ねる者 16単位時間 | ハ 校長、副校長又は主任教員 20単位時間

ニ 校長又は副校長と主任教員を兼ねる者 10単位時間 | | | 専任教員とは | なし | 本務等(仮称)教員とは、日本語教育課程の編成その他の認定日本語教育機関の運営について責任を担う教員であって、専ら当該認定日本語教育機関の教育に従事するもの、又はこれと同等以上の業務を担当し、かつ、本務として当 該認定日本語教育機関の教育に従事するもの。 ※上記「責任を担う」とは、例えば日本語教育課程の運営の場合、教育課程の運営の責任者である必要はなく、課程の編成会議に参加するなど、運営の一旦を担っていることを指す。 | | | 専任教員であるかの判断 | 「専任教員」であるかどうかについては、勤務時間数(フルタイム勤務か否か。)、給与等(月給か時間給か。)、社会保険加入の有無、他の職業に就いているか否か、授業担当時間数などによって総合的に判断する。 | 具体的な教員が本務等(仮称)教員に当たるかどうかは、勤務時間数、給与、社会保険加入の有無、授業担当時間数、業務内容等によって総合的に判断する | | | 校長の要件 | 「教育に関する業務」には、教育機関の経営者や理事、専門学校の総務課長など教員以外の役職、法務省告示校の学生管理・生活指導、幼稚園も認められる。なお、国内での業務経験に限らない。 | 校長について、「教育に関する業務の経験」を確認する際は、認定日本語教育機関や学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教員としての経験のみならず、認定日本語教育機関や学校の経営者や理事、総務課長など教員以外の役職、認定日本語教育機関の学生管理・生活に加え、公民館等の社会教育施設、職業能力開発校等の職業教育施設等、広く法令に基づく教育施設に関する経験も含め、国内での業務経験に限らず確認を行う。 | | | 校長と主任の兼任 | なし | 校長と主任教員に求められる業務内容の違い及びそれぞれが果たす役割の重要性に鑑み、校長と主任教員はそれぞれ別の者が担うことを基本として確認する。各機関の事情により校長と主任教員を同じ者が担当する場合には、同一の者が校長と主任教員を兼務しなければならない事情の妥当性を慎重に審査するとともに、当該者は基本的に授業を担当しないこととすることや、担当するとしても数コマに限るなど、校長と主任教員に求められる役割が十全に果たされる配慮がなされているか確認することとする。 | | | 主任と校長の同時が同時刻に授業をすることについて 10/13追加 | なし | 校長と主任教員がともに授業を担当する場合、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しないことや、やむを得ず同時刻の授業を担当する場合にはその時間帯に危機管理等を担える体制を備えていること | | | 教員の雇用形態 | なし | 教員はすべて設置者及び校長の指揮命令下で、それらの者と連携して組織的な教育活動に従事する必要があることから、教員と設置者との間にこれを可能とする契約**(基本的には雇用契約が想定される。)**が締結されることを確認することとする。 | | | 教員研修 | なし | 授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制を備えること。

「授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制」について、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画があるか確認することとする。 | | 施設および設備 | 分校の位置 | 複数の場所に分けて校舎を設ける場合には、3か所以内であり、かつ、各校舎が相互に徒歩約10分以内の位置にあること。 | 校舎は、各校舎間の概ね実距離800m以内、かつ、3カ所以内。 | | | 校地校舎 | 校地校舎が設置者の所有に属すること。 | 校地校舎は、校舎等に必要な面積を備え、自己所有、かつ、負担付きでない →負担付きではないとは担保がついてないと8/31の説明会で言及されました。 | | 日本語教育課程 | 増員 | 1年1回まで | **隔年1回まで

※言葉が隔年に変わっているものの、運用は告示基準と同じようです。** | | | 課程の要件 | 授業科目が、専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであること | 認定日本語教育機関 教育課程編成のための指針(案)参照

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_kikan_nintei_wg/wg_03/pdf/93932801_04.pdf

教育課程編成のための指針のポイント https://nihongokyoshi-job.com/blog/detail.html&id=61 | | | 授業内容 | なし | 機関が大学又は専門課程を置く専修学校である場合、以下のいずれにも該当する日本語教育課程以外の科目を履修させることで、160単位時間を上限に、上記最低授業時数(760時間)を減ずることができる。

①アカデミック・ジャパニーズの修得に資する科目など、履修することにより学部や学科での学修における日本語の言語運用能力 の涵養に繋がる内容の科目(学部等の基礎科目、初年次教養科目等)であること ②認定機関内において日本語教育課程との体系制を考慮して実施されるものであること ③登録日本語教員が当該科目の補助者として生徒への支援に当たること

上記専門教育等は登録日本語教員以外が担当可能であり、同時に授業を行う生徒数なども柔軟な対応が可能。

※なお、普通の日本語学校に関しては、「上記授業時数(760時間)以上の日本語教育に加え、専門教育等の科目を一定の制限の範囲内で開設可能。」とあるため、専門教育等を授業で行っても760時間に加算することはできないと思われます。 | | | 始期 | 修業期間の始期が、年2度以内(やむを得ない理由がある場合には、年4度以内)の範囲で定められており、定めた始期以外の時期における入学者の募集を行わないこと。 | 修業期間の始期・終期は校長が定める。始期は年4回以内。 | | | 遠隔授業 | なし | 感染症の拡大や災害時等において、対面による授業が困難な場合、臨時的な措置として、対面に相当する効果を有する遠隔授業を実施することは問題ない。 | | | 同時に授業を受ける生徒数 | 日本語の授業は、同時に授業を受ける生徒数を20人以下として行うこと。 | 同時に授業を行う生徒数は20人以下。ただし、生徒の日本語能力、教室の広さ等の施設・設備の環境に照らして、教育に支障がない講義形式により行う授業はこの限りでない。 | | その他 | 情報公表に関する規定 | なし | 【国による認定日本語教育機関の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 ・認定の年月日 ・教員及び職員の体制の概要 ・日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 ・授業料等の機関が徴収する費用 ・生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要 【認定日本語教育機関による情報の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定日本語教育機関の名称及び所在地 ・日本語教育課程の授業科目及びその内容 ・生徒、教員及び職員の数 ・授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 ※その他認定日本語教育機関の設置者が必要と認める事項(日本語教育機関の開設年月日など) | | | 自己点検の項目(仲介料について) | なし | ・財務に関すること(入学者の募集や生徒の入学手続きの支援等を行う者に対して支払った仲介料等の手数料の状況を含む。) |

カテゴリー 項目 日本語教育機関の告示基準 認定日本語教育機関(留学)の**認定基準案**
教員及び職員の体制 教員数
10/13追加 (機関の)収容定員20人につき1人以上 (機関の)収容定員20人につき1人以上
※変更はなしとなりました。
~~(課程の)収容定員20人につき1人以上

※全課程が20人の場合は問題がありませんが、15人の課程が複数ある場合等は、機関全体の収容定員を分母にするよりも、多くの教員が必要になります。~~ | | | 教務主任・校長等の担当授業時数 10/13追加 | (3)主任教員 20単位時間

(4)校長または副校長と主任教員を兼ねる者 16単位時間 | ハ 校長、副校長又は主任教員 20単位時間

ニ 校長又は副校長と主任教員を兼ねる者 10単位時間 | | | 専任教員とは | なし | 本務等(仮称)教員とは、日本語教育課程の編成その他の認定日本語教育機関の運営について責任を担う教員であって、専ら当該認定日本語教育機関の教育に従事するもの、又はこれと同等以上の業務を担当し、かつ、本務として当 該認定日本語教育機関の教育に従事するもの。 ※上記「責任を担う」とは、例えば日本語教育課程の運営の場合、教育課程の運営の責任者である必要はなく、課程の編成会議に参加するなど、運営の一旦を担っていることを指す。 | | | 専任教員であるかの判断 | 「専任教員」であるかどうかについては、勤務時間数(フルタイム勤務か否か。)、給与等(月給か時間給か。)、社会保険加入の有無、他の職業に就いているか否か、授業担当時間数などによって総合的に判断する。 | 具体的な教員が本務等(仮称)教員に当たるかどうかは、勤務時間数、給与、社会保険加入の有無、授業担当時間数、業務内容等によって総合的に判断する | | | 校長の要件 | 「教育に関する業務」には、教育機関の経営者や理事、専門学校の総務課長など教員以外の役職、法務省告示校の学生管理・生活指導、幼稚園も認められる。なお、国内での業務経験に限らない。 | 校長について、「教育に関する業務の経験」を確認する際は、認定日本語教育機関や学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教員としての経験のみならず、認定日本語教育機関や学校の経営者や理事、総務課長など教員以外の役職、認定日本語教育機関の学生管理・生活に加え、公民館等の社会教育施設、職業能力開発校等の職業教育施設等、広く法令に基づく教育施設に関する経験も含め、国内での業務経験に限らず確認を行う。 | | | 校長と主任の兼任 | なし | 校長と主任教員に求められる業務内容の違い及びそれぞれが果たす役割の重要性に鑑み、校長と主任教員はそれぞれ別の者が担うことを基本として確認する。各機関の事情により校長と主任教員を同じ者が担当する場合には、同一の者が校長と主任教員を兼務しなければならない事情の妥当性を慎重に審査するとともに、当該者は基本的に授業を担当しないこととすることや、担当するとしても数コマに限るなど、校長と主任教員に求められる役割が十全に果たされる配慮がなされているか確認することとする。 | | | 主任と校長の同時が同時刻に授業をすることについて 10/13追加 | なし | 校長と主任教員がともに授業を担当する場合、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しないことや、やむを得ず同時刻の授業を担当する場合にはその時間帯に危機管理等を担える体制を備えていること | | | 教員の雇用形態 | なし | 教員はすべて設置者及び校長の指揮命令下で、それらの者と連携して組織的な教育活動に従事する必要があることから、教員と設置者との間にこれを可能とする契約**(基本的には雇用契約が想定される。)**が締結されることを確認することとする。 | | | 教員研修 | なし | 授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制を備えること。

「授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制」について、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画があるか確認することとする。 | | 施設および設備 | 分校の位置 | 複数の場所に分けて校舎を設ける場合には、3か所以内であり、かつ、各校舎が相互に徒歩約10分以内の位置にあること。 | 校舎は、各校舎間の概ね実距離800m以内、かつ、3カ所以内。 | | | 校地校舎 | 校地校舎が設置者の所有に属すること。 | 校地校舎は、校舎等に必要な面積を備え、自己所有、かつ、負担付きでない →負担付きではないとは担保がついてないと8/31の説明会で言及されました。 | | 日本語教育課程 | 増員 | 1年1回まで | **隔年1回まで

※言葉が隔年に変わっているものの、運用は告示基準と同じようです。** | | | 課程の要件 | 授業科目が、専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであること | 認定日本語教育機関 教育課程編成のための指針(案)参照

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_kikan_nintei_wg/wg_03/pdf/93932801_04.pdf

教育課程編成のための指針のポイント https://nihongokyoshi-job.com/blog/detail.html&id=61 | | | 授業内容 | なし | 機関が大学又は専門課程を置く専修学校である場合、以下のいずれにも該当する日本語教育課程以外の科目を履修させることで、160単位時間を上限に、上記最低授業時数(760時間)を減ずることができる。

①アカデミック・ジャパニーズの修得に資する科目など、履修することにより学部や学科での学修における日本語の言語運用能力 の涵養に繋がる内容の科目(学部等の基礎科目、初年次教養科目等)であること ②認定機関内において日本語教育課程との体系制を考慮して実施されるものであること ③登録日本語教員が当該科目の補助者として生徒への支援に当たること

上記専門教育等は登録日本語教員以外が担当可能であり、同時に授業を行う生徒数なども柔軟な対応が可能。

※なお、普通の日本語学校に関しては、「上記授業時数(760時間)以上の日本語教育に加え、専門教育等の科目を一定の制限の範囲内で開設可能。」とあるため、専門教育等を授業で行っても760時間に加算することはできないと思われます。 | | | 始期 | 修業期間の始期が、年2度以内(やむを得ない理由がある場合には、年4度以内)の範囲で定められており、定めた始期以外の時期における入学者の募集を行わないこと。 | 修業期間の始期・終期は校長が定める。始期は年4回以内。 | | | 遠隔授業 | なし | 感染症の拡大や災害時等において、対面による授業が困難な場合、臨時的な措置として、対面に相当する効果を有する遠隔授業を実施することは問題ない。 | | | 同時に授業を受ける生徒数 | 日本語の授業は、同時に授業を受ける生徒数を20人以下として行うこと。 | 同時に授業を行う生徒数は20人以下。ただし、生徒の日本語能力、教室の広さ等の施設・設備の環境に照らして、教育に支障がない講義形式により行う授業はこの限りでない。 | | その他 | 情報公表に関する規定 | なし | 【国による認定日本語教育機関の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 ・認定の年月日 ・教員及び職員の体制の概要 ・日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 ・授業料等の機関が徴収する費用 ・生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要 【認定日本語教育機関による情報の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定日本語教育機関の名称及び所在地 ・日本語教育課程の授業科目及びその内容 ・生徒、教員及び職員の数 ・授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 ※その他認定日本語教育機関の設置者が必要と認める事項(日本語教育機関の開設年月日など) | | | 自己点検の項目(仲介料について) | なし | ・財務に関すること(入学者の募集や生徒の入学手続きの支援等を行う者に対して支払った仲介料等の手数料の状況を含む。) |

カテゴリー 項目 日本語教育機関の告示基準 認定日本語教育機関(留学)の**認定基準案**
教員及び職員の体制 教員数
10/13追加 (機関の)収容定員20人につき1人以上 (機関の)収容定員20人につき1人以上
※変更はなしとなりました。
~~(課程の)収容定員20人につき1人以上

※全課程が20人の場合は問題がありませんが、15人の課程が複数ある場合等は、機関全体の収容定員を分母にするよりも、多くの教員が必要になります。~~ | | | 教務主任・校長等の担当授業時数 10/13追加 | (3)主任教員 20単位時間

(4)校長または副校長と主任教員を兼ねる者 16単位時間 | ハ 校長、副校長又は主任教員 20単位時間

ニ 校長又は副校長と主任教員を兼ねる者 10単位時間 | | | 専任教員とは | なし | 本務等(仮称)教員とは、日本語教育課程の編成その他の認定日本語教育機関の運営について責任を担う教員であって、専ら当該認定日本語教育機関の教育に従事するもの、又はこれと同等以上の業務を担当し、かつ、本務として当 該認定日本語教育機関の教育に従事するもの。 ※上記「責任を担う」とは、例えば日本語教育課程の運営の場合、教育課程の運営の責任者である必要はなく、課程の編成会議に参加するなど、運営の一旦を担っていることを指す。 | | | 専任教員であるかの判断 | 「専任教員」であるかどうかについては、勤務時間数(フルタイム勤務か否か。)、給与等(月給か時間給か。)、社会保険加入の有無、他の職業に就いているか否か、授業担当時間数などによって総合的に判断する。 | 具体的な教員が本務等(仮称)教員に当たるかどうかは、勤務時間数、給与、社会保険加入の有無、授業担当時間数、業務内容等によって総合的に判断する | | | 校長の要件 | 「教育に関する業務」には、教育機関の経営者や理事、専門学校の総務課長など教員以外の役職、法務省告示校の学生管理・生活指導、幼稚園も認められる。なお、国内での業務経験に限らない。 | 校長について、「教育に関する業務の経験」を確認する際は、認定日本語教育機関や学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教員としての経験のみならず、認定日本語教育機関や学校の経営者や理事、総務課長など教員以外の役職、認定日本語教育機関の学生管理・生活に加え、公民館等の社会教育施設、職業能力開発校等の職業教育施設等、広く法令に基づく教育施設に関する経験も含め、国内での業務経験に限らず確認を行う。 | | | 校長と主任の兼任 | なし | 校長と主任教員に求められる業務内容の違い及びそれぞれが果たす役割の重要性に鑑み、校長と主任教員はそれぞれ別の者が担うことを基本として確認する。各機関の事情により校長と主任教員を同じ者が担当する場合には、同一の者が校長と主任教員を兼務しなければならない事情の妥当性を慎重に審査するとともに、当該者は基本的に授業を担当しないこととすることや、担当するとしても数コマに限るなど、校長と主任教員に求められる役割が十全に果たされる配慮がなされているか確認することとする。 | | | 主任と校長の同時が同時刻に授業をすることについて 10/13追加 | なし | 校長と主任教員がともに授業を担当する場合、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しないことや、やむを得ず同時刻の授業を担当する場合にはその時間帯に危機管理等を担える体制を備えていること | | | 教員の雇用形態 | なし | 教員はすべて設置者及び校長の指揮命令下で、それらの者と連携して組織的な教育活動に従事する必要があることから、教員と設置者との間にこれを可能とする契約**(基本的には雇用契約が想定される。)**が締結されることを確認することとする。 | | | 教員研修 | なし | 授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制を備えること。

「授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制」について、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画があるか確認することとする。 | | 施設および設備 | 分校の位置 | 複数の場所に分けて校舎を設ける場合には、3か所以内であり、かつ、各校舎が相互に徒歩約10分以内の位置にあること。 | 校舎は、各校舎間の概ね実距離800m以内、かつ、3カ所以内。 | | | 校地校舎 | 校地校舎が設置者の所有に属すること。 | 校地校舎は、校舎等に必要な面積を備え、自己所有、かつ、負担付きでない →負担付きではないとは担保がついてないと8/31の説明会で言及されました。 | | 日本語教育課程 | 増員 | 1年1回まで | **隔年1回まで

※言葉が隔年に変わっているものの、運用は告示基準と同じようです。** | | | 課程の要件 | 授業科目が、専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであること | 認定日本語教育機関 教育課程編成のための指針(案)参照

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_kikan_nintei_wg/wg_03/pdf/93932801_04.pdf

教育課程編成のための指針のポイント https://nihongokyoshi-job.com/blog/detail.html&id=61 | | | 授業内容 | なし | 機関が大学又は専門課程を置く専修学校である場合、以下のいずれにも該当する日本語教育課程以外の科目を履修させることで、160単位時間を上限に、上記最低授業時数(760時間)を減ずることができる。

①アカデミック・ジャパニーズの修得に資する科目など、履修することにより学部や学科での学修における日本語の言語運用能力 の涵養に繋がる内容の科目(学部等の基礎科目、初年次教養科目等)であること ②認定機関内において日本語教育課程との体系制を考慮して実施されるものであること ③登録日本語教員が当該科目の補助者として生徒への支援に当たること

上記専門教育等は登録日本語教員以外が担当可能であり、同時に授業を行う生徒数なども柔軟な対応が可能。

※なお、普通の日本語学校に関しては、「上記授業時数(760時間)以上の日本語教育に加え、専門教育等の科目を一定の制限の範囲内で開設可能。」とあるため、専門教育等を授業で行っても760時間に加算することはできないと思われます。 | | | 始期 | 修業期間の始期が、年2度以内(やむを得ない理由がある場合には、年4度以内)の範囲で定められており、定めた始期以外の時期における入学者の募集を行わないこと。 | 修業期間の始期・終期は校長が定める。始期は年4回以内。 | | | 遠隔授業 | なし | 感染症の拡大や災害時等において、対面による授業が困難な場合、臨時的な措置として、対面に相当する効果を有する遠隔授業を実施することは問題ない。 | | | 同時に授業を受ける生徒数 | 日本語の授業は、同時に授業を受ける生徒数を20人以下として行うこと。 | 同時に授業を行う生徒数は20人以下。ただし、生徒の日本語能力、教室の広さ等の施設・設備の環境に照らして、教育に支障がない講義形式により行う授業はこの限りでない。 | | その他 | 情報公表に関する規定 | なし | 【国による認定日本語教育機関の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 ・認定の年月日 ・教員及び職員の体制の概要 ・日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 ・授業料等の機関が徴収する費用 ・生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要 【認定日本語教育機関による情報の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定日本語教育機関の名称及び所在地 ・日本語教育課程の授業科目及びその内容 ・生徒、教員及び職員の数 ・授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 ※その他認定日本語教育機関の設置者が必要と認める事項(日本語教育機関の開設年月日など) | | | 自己点検の項目(仲介料について) | なし | ・財務に関すること(入学者の募集や生徒の入学手続きの支援等を行う者に対して支払った仲介料等の手数料の状況を含む。) |

カテゴリー 項目 日本語教育機関の告示基準 認定日本語教育機関(留学)の**認定基準案**
教員及び職員の体制 教員数
10/13追加 (機関の)収容定員20人につき1人以上 (機関の)収容定員20人につき1人以上
※変更はなしとなりました。
~~(課程の)収容定員20人につき1人以上

※全課程が20人の場合は問題がありませんが、15人の課程が複数ある場合等は、機関全体の収容定員を分母にするよりも、多くの教員が必要になります。~~ | | | 教務主任・校長等の担当授業時数 10/13追加 | (3)主任教員 20単位時間

(4)校長または副校長と主任教員を兼ねる者 16単位時間 | ハ 校長、副校長又は主任教員 20単位時間

ニ 校長又は副校長と主任教員を兼ねる者 10単位時間 | | | 専任教員とは | なし | 本務等(仮称)教員とは、日本語教育課程の編成その他の認定日本語教育機関の運営について責任を担う教員であって、専ら当該認定日本語教育機関の教育に従事するもの、又はこれと同等以上の業務を担当し、かつ、本務として当 該認定日本語教育機関の教育に従事するもの。 ※上記「責任を担う」とは、例えば日本語教育課程の運営の場合、教育課程の運営の責任者である必要はなく、課程の編成会議に参加するなど、運営の一旦を担っていることを指す。 | | | 専任教員であるかの判断 | 「専任教員」であるかどうかについては、勤務時間数(フルタイム勤務か否か。)、給与等(月給か時間給か。)、社会保険加入の有無、他の職業に就いているか否か、授業担当時間数などによって総合的に判断する。 | 具体的な教員が本務等(仮称)教員に当たるかどうかは、勤務時間数、給与、社会保険加入の有無、授業担当時間数、業務内容等によって総合的に判断する | | | 校長の要件 | 「教育に関する業務」には、教育機関の経営者や理事、専門学校の総務課長など教員以外の役職、法務省告示校の学生管理・生活指導、幼稚園も認められる。なお、国内での業務経験に限らない。 | 校長について、「教育に関する業務の経験」を確認する際は、認定日本語教育機関や学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教員としての経験のみならず、認定日本語教育機関や学校の経営者や理事、総務課長など教員以外の役職、認定日本語教育機関の学生管理・生活に加え、公民館等の社会教育施設、職業能力開発校等の職業教育施設等、広く法令に基づく教育施設に関する経験も含め、国内での業務経験に限らず確認を行う。 | | | 校長と主任の兼任 | なし | 校長と主任教員に求められる業務内容の違い及びそれぞれが果たす役割の重要性に鑑み、校長と主任教員はそれぞれ別の者が担うことを基本として確認する。各機関の事情により校長と主任教員を同じ者が担当する場合には、同一の者が校長と主任教員を兼務しなければならない事情の妥当性を慎重に審査するとともに、当該者は基本的に授業を担当しないこととすることや、担当するとしても数コマに限るなど、校長と主任教員に求められる役割が十全に果たされる配慮がなされているか確認することとする。 | | | 主任と校長の同時が同時刻に授業をすることについて 10/13追加 | なし | 校長と主任教員がともに授業を担当する場合、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しないことや、やむを得ず同時刻の授業を担当する場合にはその時間帯に危機管理等を担える体制を備えていること | | | 教員の雇用形態 | なし | 教員はすべて設置者及び校長の指揮命令下で、それらの者と連携して組織的な教育活動に従事する必要があることから、教員と設置者との間にこれを可能とする契約**(基本的には雇用契約が想定される。)**が締結されることを確認することとする。 | | | 教員研修 | なし | 授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制を備えること。

「授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制」について、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画があるか確認することとする。 | | 施設および設備 | 分校の位置 | 複数の場所に分けて校舎を設ける場合には、3か所以内であり、かつ、各校舎が相互に徒歩約10分以内の位置にあること。 | 校舎は、各校舎間の概ね実距離800m以内、かつ、3カ所以内。 | | | 校地校舎 | 校地校舎が設置者の所有に属すること。 | 校地校舎は、校舎等に必要な面積を備え、自己所有、かつ、負担付きでない →負担付きではないとは担保がついてないと8/31の説明会で言及されました。 | | 日本語教育課程 | 増員 | 1年1回まで | **隔年1回まで

※言葉が隔年に変わっているものの、運用は告示基準と同じようです。** | | | 課程の要件 | 授業科目が、専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであること | 認定日本語教育機関 教育課程編成のための指針(案)参照

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongokyoiku_kikan_nintei_wg/wg_03/pdf/93932801_04.pdf

教育課程編成のための指針のポイント https://nihongokyoshi-job.com/blog/detail.html&id=61 | | | 授業内容 | なし | 機関が大学又は専門課程を置く専修学校である場合、以下のいずれにも該当する日本語教育課程以外の科目を履修させることで、160単位時間を上限に、上記最低授業時数(760時間)を減ずることができる。

①アカデミック・ジャパニーズの修得に資する科目など、履修することにより学部や学科での学修における日本語の言語運用能力 の涵養に繋がる内容の科目(学部等の基礎科目、初年次教養科目等)であること ②認定機関内において日本語教育課程との体系制を考慮して実施されるものであること ③登録日本語教員が当該科目の補助者として生徒への支援に当たること

上記専門教育等は登録日本語教員以外が担当可能であり、同時に授業を行う生徒数なども柔軟な対応が可能。

※なお、普通の日本語学校に関しては、「上記授業時数(760時間)以上の日本語教育に加え、専門教育等の科目を一定の制限の範囲内で開設可能。」とあるため、専門教育等を授業で行っても760時間に加算することはできないと思われます。 | | | 始期 | 修業期間の始期が、年2度以内(やむを得ない理由がある場合には、年4度以内)の範囲で定められており、定めた始期以外の時期における入学者の募集を行わないこと。 | 修業期間の始期・終期は校長が定める。始期は年4回以内。 | | | 遠隔授業 | なし | 感染症の拡大や災害時等において、対面による授業が困難な場合、臨時的な措置として、対面に相当する効果を有する遠隔授業を実施することは問題ない。 | | | 同時に授業を受ける生徒数 | 日本語の授業は、同時に授業を受ける生徒数を20人以下として行うこと。 | 同時に授業を行う生徒数は20人以下。ただし、生徒の日本語能力、教室の広さ等の施設・設備の環境に照らして、教育に支障がない講義形式により行う授業はこの限りでない。 | | その他 | 情報公表に関する規定 | なし | 【国による認定日本語教育機関の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地 ・認定の年月日 ・教員及び職員の体制の概要 ・日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数 ・授業料等の機関が徴収する費用 ・生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要 【認定日本語教育機関による情報の公表】 ・設置者の氏名及び住所(法人は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) ・認定日本語教育機関の名称及び所在地 ・日本語教育課程の授業科目及びその内容 ・生徒、教員及び職員の数 ・授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用 ※その他認定日本語教育機関の設置者が必要と認める事項(日本語教育機関の開設年月日など) | | | 自己点検の項目(仲介料について) | なし | ・財務に関すること(入学者の募集や生徒の入学手続きの支援等を行う者に対して支払った仲介料等の手数料の状況を含む。) |